2019年10月から消費税率10%が始まるわけですが、まだ税率が10%にならない「軽減税率」が適用される品目がいくつかあるといえます。
私達の生活に直結してくるので、「具体的にどのようなものが軽減税率の対象となるのか」が非常に気になるところです。
特に最近では、「おもつなどの生理用品が軽減税率の対象外」なのに「なぜか新聞は軽減税率の対象」となっていることなどから、対象品目に対して疑問の声が上がっているようです。
ここでは、「どのような品が軽減税率の対象なのか」「なぜおもつなどの生理用品は対象外で新聞は問題ないのか」「軽減税率はいつまで適用されるのか」など気になる部分について解説していきます。
目次
「おもつ」「生理用品」「トイレットペーパー」は軽減税率の対象外
いま軽減税率に関する不満の声が多く上がっているのは、生活必需品である
・おもつ
・生理用品
・トイレットペーパー
などが対象外であることが主な原因の一つです。
実際にtwitterなどのSNSでは、このおもつや生理用品が軽減税率の対象外であることへのあまり良い印象を受けていないように思います。以下は実際の利用者の方のツイートの一部です。
新聞紙が軽減税率適用で、トイレットペーパーやおむつ、生理用品は適用されないから、もう全部新聞柄にしたらっての見た。笑
日用品が適用外?
新聞?え?新聞こそ贅沢だよね?
新聞取ってないけど問題ないよ。
でも、生理用品やおむつやトイレットペーパーや歯ブラシなかったら…ねぇ…
なんで?— yukari (@so_a_hi) July 3, 2019
新聞は軽減税率の対象
このように、生活必需品ものの多くが軽減税率対象外であることもマイナスの印象を与えていることの一つといえますが、同時になぜか「新聞」が軽減税率の対象となっていることも不満が増加している要因の一つといえます。
以下は生理用品が軽減税率の対象外であるのに加えて、新聞が減税の対象となっていることを疑問視する声の一つといえます。
生理用品が10月からの軽減税率対象でない話。生理用品など生活必需品も電気ガス水道代も10%に上がるのに何故か飲食品に加え宅配新聞のみ減税対象。何年も前から散々国会で追求してきた利権。「どうして生活必需品の前に新聞が?」が正確な争点。経済先行きからも増税延期して解散総選挙すべきだった。
— 丸山ほだか (@maruyamahodaka) July 3, 2019
このように、意外なものが消費税増税の対象外となったり、減税対象になった方がいいというものが軽減税率の対象となったりしていることが、人々の不満を大きくしているといえます。
なぜ新聞は軽減税率の対象なのか
それでは、この新聞のような意外なものが消費税増税の対象外となるのでしょうか。この理由について調査してみました。
大手電機メーカーのCASIOのHPの情報(以下)によると、ヨーロッパなどの海外の国では新聞に対して、軽減税率が対象としていることが多いようです。
https://web.casio.jp/ecr/keigenzeiritsu/article/30.htmlより引用
なお、こちらの情報源での海外で新聞が軽減税率の対象となる理由としては、「新聞は思策の食料や栄養源」といった概念が元となっているようです。
ただ、私達の生活においてネット情報を見る割合が徐々に進んでいることを考えますと(特に若い世代では)、この「新聞を主な情報源と捉えているために軽減税率の対象」と海外と同様の扱いをしてしまうのは少し強引と、私は思います。
いずれにしても、現段階では軽減税率の対象に新聞は含まれるという事実があるため、今の段階ではこの認識を覚えておくといいです。
そもそも軽減税率の対象品目は何があるのか
このように、
・おもつ・トイレットペーパー・生理用品などの生活必需品は消費税増税の対象
・新聞が軽減税率の対象
となっていることで話題となっているのですが、そもそもどのようなものが軽減税率の対象となるのでしょうか。
国税庁のHPを参考に調べてみました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/01.pdfより引用
ここでは、
・酒類・外食を除く飲食料品
・新聞
が軽減税率の対象となっているのです。
飲食料品が軽減税率の対象となるのはありがたいことです。ただ、おむつや生理用品などの生活必需品を差し置いて、新聞が対象に入っているのは、疑問の声が出ても仕方ないともいえます。
外食を除く飲食料品とは?具体的に調査してみた
なお、外食を除く飲食料品とは具体的にどのようなものが相当するのか、さらに調べてみました。
まず、通常のスーパーやコンビニなどで購入するような飲食料品は、軽減税率の対象となるようです。
さらに、テイクアウトや宅配などでも軽減税率の対象となるとのことです。これは私的には意外かなと感じました。
一方で、外食となると軽減税率の対象外となるようですね。これでは、外食産業がより厳しくなる可能性が高まるといえます。同様に、ケータリング食堂も外食のようなものなので、軽減税率の対象外(消費税増税の対象)と認識しておくといいです。ただ、例外として老人ホームにおける飲食では対象外となるようです。
今後加速されていく高齢化への対策といったところでしょうか。
このように、
・普通の飲食料品では軽減税率の対象となる
・外食などでは軽減税率の対象外(消費税増税の対象)となるものと違うものがある
ことを理解しておくといいです。
なお、車や住宅などの大きな金額がかかるものもこのような消費税の軽減の対象外となることから、購入のタイミングは十分に考慮していきまでしょう。
まとめ おむつやトイレットペーパーは軽減税率の対象外 新聞は対象
ここでは、消費税が10%になる際の軽減税率の対象について確認していきました。
まとめますと、
・おむつや生理用品などの生活必需品は消費税増税の対象
・新聞や飲食料品のみが軽減税率の対象
・飲食料品でも外食やケータリング食堂では軽減税率の対象外
となることを抑えておきましょう。
なお、新聞が軽減税率の対象となるのは海外では一般的なことのようですが、今の若い世代への新聞の普及率の低さなどを考慮すると、少し疑問に思います。
現在では、このような新聞がなぜ軽減税率に入るのに、おもつや生理用品などの生活必需品がなぜ対象外となるのかが理解できずに不満を持っている方がいるようです。
消費税増税は他人事ではないので、きちんと何が対象となるのか学んでいきましょう。